傷病手当についてわかりやすく説明します

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傷病手当とは

お仕事以外が原因による病気やケガで働けない人に支給する手当です。仕事が原因の場合は労災手当になります。労災なのか、傷病手当なのか判断しづらい時は傷病手当の申請をお勧めします。

なぜなら、労災の場合は認定率が約3割と低いのと時間がどうしてもかかってしまうのでどちらか判断しづらい時は傷病手当で申請することをお勧めします。

受給のための条件

1.仕事以外の原因のケガ病気で働けなくなって療養中

2.受給期間中に給与の支払いがないこと

給与の支払いがある方の場合は傷病手当よりも少ない場合は差額分が傷病手当として支給されます。

3.健康保険の加入期間が連続して12ヶ月以上

4.連続3日間を含み4日以上仕事を休んでいる

この3日間休むことを待機と言います

受給の金額

金額は今ざっくりですけれども給与の約3分の2と覚えておいていただければと思います。月収30万円の方の場合は約20万円と覚えておいていただければと思います。

受給の期間

支給期間は最長1年6か月になります。

1つ覚えておいていただきたいことがあります。傷病手当の対象期間の1年6か月ですが
初めは調子が悪くて1か月休んでいたところは支給されています。
ですが、途中調子がよくなって出勤した場合、給与が発生するので傷病手当は不支給になります。
その後また体調を崩ししまって欠勤をして傷病手当を支給された場合に初回の傷病手当の受給スタートからの1年6か月が受給期間となります。なのでしっかりと体調が戻るまでお休みする事をお勧めします。

傷病手当の手続き手順

STEP.1
申請書をダウンロード
まず、自分が所属している健康組合のウェブサイトから申請書をダウンロードしてください。傷病手当の申請書は3ページあります。
STEP.2
申請書に記入
まず、自分が記入する欄を記入してください。
次にお医者さんに記入してもらいます。こちらは病気で働けない状態ですよというところを証明してもらうためにお医者さんに書いてもらいます。
次に会社に書いてもらいますこちらは会社が給与支給してないよと言うところ
証明してもらうために書いてもらいます。
会社に書類を送るときは自分が書いたものとお医者さんに書いてもらったものも忘れずに送付しましょう。
STEP.3
健康組合へ送付
最後に会社総務部からまとめて(自分が書いたもの、お医者さんが書いたもの)所属している健康組合へ送付してくれます。手順としては以上になります。

傷病手当の注意点

1.社会保険加入者のみ対象

傷病手当の対象は社会保険の加入者のみになります。
ですので、会社員が入っている社会保険は、問題ありませんが
自営業/フリーランスが加入されている国民健康保険は傷病手当が使えませんのでお気を付け下さい。

2.事後申請

ちょっと例をあげますと10月1日から10月末の文を申請する場合は11月1日以降
にお医者さんと会社に書類を記入してもらって申請します。傷病手当は申請してすぐお金がもらえるというものではなく申請してから数週間かかります。
おおよその目安としては申請してから2週間前後が目安なんですけれども遅い場合は23カ月かかることもありますのでそちら考慮して申請することをお勧めします。

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