遺族年金をわかりやすく説明します

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遺族年金とは

遺族年金とは一家の大黒柱が亡くなった時にどこされた遺族の方が受け取ることができる年金になります。

年金といいますと皆さんか思い浮かべるのは老齢年金だと思います。老齢年金は、高齢になって働けなくなった時に支給される年金です。

年金はその他に二つありまして生涯年季を病気やケガで働けなくなった時に支給される年金と本日ご紹介する家族の働き手(一家の大黒柱)が亡くなった時に支給される遺族年金という3つ年金があります。

今日ご紹介するのは遺族年金になります。

遺族年金の種類

遺族年金の種類なんですけれども加入している年金によって需給内容が異なります。

・会社員の方が入っている厚生年金

・自営業フリーランスの方が入っている国民年金

それぞれ異なります。

・会社員の方は厚生年金の方は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます

・自営業の方はフリーランスの方は遺族基礎年金のみになります

では年金の受給金額をモデルケース別でご説明します

モデルケース.1

旦那さんが亡くなった時に妻が28歳、お子さんが1人で3歳のパターンになります

こちらのオレンジと緑、青のところが実際に支給される年金になっておりますではまずこのオレンジですね遺族基礎年金こちらは18歳未満の子がいる場合に支給される年金です。金額は年間80万円プラスお子さんがいる今回のケースとお子さんが1人いらっしゃるので年間で20万円になります。二人いらっしゃる場合はさらにプラス20万円になります。

次この緑のところですね中高齢寡婦加算と呼びます。

こちらはお子さんが18歳になったときに妻が40歳から64歳であれば受け取ることができる厚生年金に追加で支給されるものです。約60万円年間で支給されます。

青い部分ですね遺族厚生年金こちらは夫が受給するはずだった老齢厚生年金の約3/4支給されるとえお考えください。老齢年金なんですけど老齢年金はその方の収入によって大きく異なります。

今回のケースでは、旦那様が会社員時代の平均月収がまあ30万円とした場合は年間で約36万円支給される形になります

モデルケース.2

妻が28歳でお子さんがいない場合です。

遺族厚生年金夫が受給するはずだった老齢厚生年金の4分の3が支給されるのですが、旦那さんが亡くなった時に妻の年齢が30歳未満でお子さんがいない場合は時給期間が5年となってしまいます。

金額は先ほどご説明したとおり会社員時代の平均の月収は30万円と想定した場合2年間で約36万円支給されます。

モデルケース.3

妻が31歳で子供がいない場合です。

夫が受給するはずだった老齢年金の4分の3が支給されます。旦那さんが亡くなった時に妻が30歳以上の場合は遺族厚生年金は一生涯、受給することができます。金額は先ほどお伝えした通り平均月収が30万円の場合36万円になります。

モデルケース.4

旦那さんが亡くなった時に奥様41歳、子供いないパターンです。

旦那さんが亡くなった時に妻の年齢が40歳から64歳の場合はこの中高齢寡婦加算を支給されます。年間約60万円の受給になります。

それにプラスしてへ遺族厚生年金を受給することが出来ます。コチラは、一生涯になります。年間約36万円です。

遺族年金の注意点

注意点はですね遺族年金は自分で申請しないと支給されません。例えばもらえることを知らなかったりですとか手続きせずに放置しておくと1円ももらうことができませんので万が一のことがあった場合にはしっかりと遺族年金を申請してください。

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