障害年金をわかりやすく説明します

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内容をわかりやくまとめています

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがで生活ですとかお仕事が制限されるようになってしまった場
に受け取ることができる年金になります。

年金の種類

年金というと多くの方が、おばあちゃんになってからもらう老齢年金を想像すると思います。もちろんこれもあるんですけれどもその他に二つあります。

遺族年金は、家族の働き手一家が大黒柱のお父さんが亡くなってしまった場合にもらえる年金です。

今回ご紹介する障害年金は、病気やケガで働けなくなった時に受給できる年金になります。

障害年金の種類

加入している年金、その方の病状によって受給内容が異なります。

自営業、フリーランスの方

自営業、フリーラースの方は、国民年金に加入しています。
国民年金の加入者は、障害基礎年金を受給出来ます。

会社員の方

会社員の方は、厚生年金に加入しています。
厚生年金の加入者は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することができます。

障害年金の等級

1級は、日常生活に常にサポートが必要で生活の活動範囲はほぼ寝室という方になります。
2級は、日常生活のサポートは、必ずしも必要ではないが、活動範囲はほぼ家の中という方になります。
3級は、日常生活はなんとかできるけれども働くことに支障があり、できる仕事が限られるという方になります。
ざっくりいきますと1級2級の方が、日常生活が制限される状態で、3級の方が日常生活は送れるけれども労働が制限される状態になります。

受給金額

障害基礎年金の受給金額

1級の方が約97万円になります。
2級の方が約78万円になります。
※障害基礎年金には、3級はありません。

1級2級ともに加算というものがあります。
この加算とは、お子さんがいる場合、2人目のまでは1人につき約22万円です。3人
目以降の場合は約7万5千円の支給となります。

障害基礎年金の受給金額

障害厚生年金は、報酬比例によって異なります。
1級の場合は2級の報酬比例の1.25倍になります。

障害厚生年金の場合は、配偶者加給年金というものがあります。こちらは65歳未満の配偶者がいる場合に約22万円加算されるというものになります。

モデルケース

会社員勤め、年齢:35才、妻子あり(子供1人)、今までの平均年収:350万円の方が1級の認定を受けた場合のモデルケースです。

障害厚生年金が1級で51万円です。
配偶者がいらっしゃるので+22万円になります。
障害基礎年金が、1級で98万円です。
お子さんが1人いらっしゃるので+22万円になります。
毎年、年額で約190万円(月額:約16万円)になります。

障害年金の需給のための条件

  1. 初診日でが証明できること
    ※怪我、病気となった診断された日を証明できること
  2. 初診日に国民年金or厚生年金に加入していること入っていること
  3. 年金の加入期間の3分の2以上の保険料を納めていること
  4. 障害認定日(初診日から1年半たった日)に障害状態であること

障害認定日とは

初診日から1年6ヶ月経っても働けない状態である場合に障害認定日になります。

初診日から1年6ヶ月未満の場合は、障害年金は受け取れませんが、会社員の方ですと傷病手当というものがあります。(傷病手当のご説明する動画用意してますのでご確認いただければと思います

障害年金の受給申請について

障害年金は、自分でも受給申請出来ますが、複雑なので専門家に相談して申請することをオススメします。そして、障害年金の代理で申請できるのは、社会保険労務士(通称:社労士)だけです。

社会保険労務士は、無料で相談できる方と有料の方がいます。簡単に双方のメリット、デメリットとオススメ方法を説明させいただきたいと思います

無料

無料で相談出来るのは、年金事務所、街角の年金相談センターになります。しかし、
年金事務所、街角の年金相談センターにいらっしゃる社会保険労務士は、障害年金を専門としている方は非常に少ない傾向なあります。障害年金は、高い専門性が求められるので専門家でないとやっぱり対応がなかなか厳しい背景があります。無料でも相談出来ますが、あまりオススメできません。

有料

障害年金専門の社会保険労務士に相談出来ます。
障害年金専門の社会保険労務士は、支給決定を得るために最短そして最善の方法をしっかりを熟知しているので法改正などあった時にも敏感にキャッチアップして最新情報を常に把握しています。

社会保険労務士の費用について

着手金が、2万円から3万円かかります。そして、受給が決まった場合に成果報酬として初回の振り込み月額の10%もしくは年金額の2~3ヶ月分を支払う形になります。こちらはどちらか一方の金額が多い方をお支払いするという形になります。

社会保険労務士の相談窓口

相談窓口は、NPO 法人税障害年金支援ネットワークというものがあります。これは、全国で最も大きい障害年金のネットワークになっています。こちらは電話で無料相談に乗ってくれますし実際に代理申請するとなれば、障害年金専門の社会保険労務士を紹介してくれます。全国で対応してくれてます。

まずは、NPO 法人税障害年金支援ネットワークで自分の病状、親族の病状を説明して申請できそうであれば、障害年金社会保険労務士を紹介してもらうのがいいと思います。

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