社会保険料を下げる方法をわかりやすく説明します

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社会保険料を下げる方法

社会保険料を下げる方法は「副業」になります。

社会保険とは、どのようなものか、なぜ副業が社会保険を下げることが出来るのか順番に説明します。

社会保険とは

ざっくり言いますとみんなからお金を集めて病気、ケガ、老化で困っている人を助ける制度になります。具体的にはですねこの4つです。

  1. 医療保険
  2. 年金保険
  3. 雇用保険
  4. 介護保険

医療保険とは

皆さんご存知の通り通院、入院した時に医療費を7~8割負担してくれる制度です。
ですので、自己負担額は、3~2割となります。
個人事業主と会社員では、加入する医療保険が異なります。

・個人事業主の方は、国民健康保険
・会社員の方は、健康保険

会社員の方が加入する健康保険の方が制度が充実しています。ポイントは、3つです。

1.扶養制度

専業主婦の奥さんを養っている場合はへ旦那さまの健康保険に扶養される方(奥さん、子ども)が一緒に入るという形になりますで奥さんと子供の医療保険費用は、特にかかりません。
国民健康保険の方は奥様、お子さん、自分のそれぞれの費用を払う必要があります。

2.出産手当

出産したときに手当をもらうことが出来ます。

3.傷病手当

病気、けが、入院等で働けなくなってしまった時に一定期間手当が支給されます。支給額は、給与の約2/3です。また、支給期間は、最大1年半支給されます。

医療保険料

こちらは国民健康保険と会社員の方が入る健康保険で異なります。

個人事業主の方が入る国民健康保険は概算で課税所得の8%+39000円になります。こちらは市区町村によって異なります。

課税所得とは


個人事業主方は、売り上げから経費を聞きましてさらに基礎控除(43万)を引くと課税所得となります。この課税所得に対して○○%の社会保険がかかってくるという形になっています。

会社員の方が入る健康保険は、給与の5%になっています。

年金保険とは

3つのリスクに備えるものです。

  1. 歳をとって働く力が衰えるリスク
  2. 家族の働き手が亡くなってしまって遺族の方が困ってしまうリスク
  3. 病気、ケガで重度の障害が残ってしまうリスク
上記の3つのですねリスクを備える制度が年金保険です。

年金保険の保険料

個人事業主と会社員では、保険料が異なります。

個人事業主は国民年金のみ加入です。
会社員の方は国民年金&厚生年金の両方に加入です。

国民年金の保険料は、一律で16,610円です。
※これは毎年保険料が改定されまして少しずつ高くなってしまってます。

会社員が加入する国民年金と厚生年金の保険料は、給与の9%になります。

雇用保険とは

雇用保険は失業中、もしくは育児休業中に給付金を受け取ることができる制度です。
※個人事業主の方は、雇用されているわけではないので加入出来ません。会社員のみ加入です

雇用保険の保険料

給与の0.3%になります。

介護保険とは

介護が必要な方の介護費用を一部負担してくれるしてくれる制度です。
自己負担額は1割から2割になります。40歳以上が強制です。

介護保険の保険料

保険料の算出方法は個人事業主と会社員で異なります。

個人事業主の方は、課税所得X2%+15,000円です。
※市区町村によって異なるので詳しく知りたい方は市区町村の役場に来連絡ください。

会社員の方は、給与X0.9%です。

副業することで社会保険料が下がる理由

会社員が加入する「健康保険」「厚生年金」と個人事業主が加入する「国民健康保険」「国民年金」の同時加入は出来ません。

副業している会社員の場合は、両方加入するのではなく「健康保険」「厚生年金」のみ加入します。

ケーススタディ

同じ年収600万円の場合、副業しているサラリーマンの方が支払う社会保険料が安くなります。

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