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内容をわかりやくまとめています目次
年金の種類
加給年金の説明の前に年金の種類を説明します。
年金には、3種類あります。
加給年金は、老齢年金の中に含まれます。
- 老齢年金:高齢になった時
- 遺族年金:家族の働き手が亡くなった時
- 障害年金:病気やケガで働けなくなった時
老齢年金の仕組み
自営業/フリーランス・会社員/公務員・会社員の妻/公務員の妻(専業主婦)それぞれの職業によって加入する年金制度/もらえる年金は下記の通り異なります。
加給年金とは
厚生年金保険に一定の期間加入していて家族を養っている人が受給できる家族手当のような年金です。
加給年金の条件
- 厚生年金の加入期間が原則20年以上
- 老齢構成ん金を受け取るタイミングで65歳未満の配偶者または18歳年度末までの子がいる
- 配偶者、子も年収が850万円未満
加給年金の受給タイミング例
夫が65歳になったタイミングから妻が65歳になるまで「加給年金」が受給出来ます。
妻が65歳になった時点で「加給年金」の代わりに妻の年金に振替加算がつきます。
加給年金の受給金額
配偶者の場合 | 約39万円/年 |
第1、2子の場合 | 約22万円/年 (1人につき) |
第3子以降の場合 | 約8万円/年 (1人につき) |
加給年金の注意点
- ねんきん定期便には掲載されません
- 配偶者も厚生年金に加入しており20年以上の場合、振替加算は支給されません
※加入年金のみ妻が65歳になるまで受け取れます - 本人が65歳の時点で配偶者が65歳以上の場合、加給年金ではなく振替加算が配偶者の年金に追加されます