ケガ、うつ病で働けない人のお金の悩みを助ける社会保障制度を紹介します

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突然のケガ、病気、うつ病で働けなくなってしまうリスクは、誰でも抱えています。本日は、働けない人のお金の悩みを助ける社会保障制度を紹介します。

制度活用の手順

利用する制度は、下記の3つです。
療養休暇期間(会社を休む日数)によって活用する制度が異なります。

療養休暇期間 活用制度
1~10日 有給取得
11日~1年半 傷病手当を活用
1年半~ 障害年金を活用

「有給休暇」「傷病手当」「障害手当」の併用はできませんので気をつけてくださいませ。

傷病手当とは

仕事以外の原因による病気やケガで働けない人に支給される手当です。
※仕事が原因の場合は、労災手当となります。(労災手当の認定率は、約3割なのでうつ病での労災申請はオススメしません)

傷病手当 支給金額

給与の約2/3となります。
※例:月収30万円の場合は、約20万円/月

傷病手当 支給期間

最長1年6ヶ月になります。

傷病手当の注意点

傷病手当の対象は「社会保険」加入者のみです。

社会保険 国民健康保険
会社員 自営業/フリーランス
傷病手当の対象 傷病手当 対象外

傷病手当について解説ページは、こちらです。
傷病手当についてわかりやすく説明します

障害年金とは

病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになってしまった場合に受け取ることが出来る年金です。

障害年金の支給金額

加入している年金、病状によって支給金額がことなります。
厚生年金加入者(会社員)は、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受給出来ます。

国民年金加入者(自営業、フリーランス)は、障害基礎年金のみの受給となります。

障害年金 受給金額 モデルケース

職業 会社員
年齢 35歳
家族構成 妻子あり(子供1人)
今までの平均年収 350万円
障害認定 1級

の場合、年金受給金額は下記の通りとなります。

障害厚生年金 約73万円
障害基礎年金 約120万円
合計 約190万円/年 約16万円/月

障害年金 受給期間

障害の状態に応じて年金の受給期間が異なります。

障害の状態が変わらない場合は、受給期間は、無期限です。
障害の状態が変わる場合は、1~5年単位で更新申請を行う必要があります。

障害年金について解説ページは、こちらです。
障害年金をわかりやすく説明します

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